広島の税理士・会計事務所

28年1月より外国人の方の扶養控除が変わります!

平成28年1月から外国に住んでいる家族を扶養親族に入れたい場合には、生活費を国外へ送金したことを証明する書類や扶養対象者の生年月日や続柄などが確認できる書類が必要になります。

マイナンバーの確認と一緒に上記の事柄も確認漏れの無いようご注意下さい。

税理士法人 長谷川会計

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