平成27年12月16日に公表された税制大綱によると、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備および構築物から、定率法が廃止され、定額法だけとなります。
これにより、取得した年に計上できる減価償却額が減少する為、節税をお考えの方は資産の取得時期にご注意下さい。

税理士法人 長谷川会計
広島市西区庚午中二丁目11番1号
TEL:(082)272-5868
FAX:(082)272-2300
平成27年12月16日に公表された税制大綱によると、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備および構築物から、定率法が廃止され、定額法だけとなります。
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